媒介契約とは、仲介を依頼する際に結ぶ契約のこと
不動産を売却する際、多くの方が不動産会社に「買主を探してほしい」と依頼します。
そのときに結ぶのが「媒介契約」です。
媒介契約を結ぶことで、不動産会社は正式に集客活動を開始でき、売主側も安心して売却を任せられるようになります。
媒介契約は、売主と不動産会社との「信頼関係の証」と言えるでしょう。
この媒介契約には大きく3種類あり、どの種類を選ぶかによって、売却の成否や売却までの期間に差が生じる可能性があります。
このコラムでは、それぞれの媒介契約の特徴や違いをわかりやすく解説します。
最後までお読みいただくことで、「自分にはどの媒介契約が合っているのか」が判断しやすくなります。
ぜひ、売却活動の成功に向けた参考としてお役立てください。

3種類の媒介契約 それぞれの特徴や制約
媒介契約には、①一般媒介契約②専任媒介契約③専属専任媒介契約という3つの種類があります。
それぞれ、売主の自由度や不動産会社に課される義務が異なるため、その違いを正しく理解し、自分の重視したい点に合った契約形態を選ぶことが大切です。
【一般媒介契約:複数の不動産会社に依頼することができる】
複数の不動産会社に同時に売却を依頼できるのが「一般媒介」です。
「たくさんの会社に依頼すれば、それだけ売却のチャンスが広がる」と考える方などに向いています。
一般媒介の主な特徴は、以下の通りです。
売主が見つけた買主と売買契約を結べる
不動産会社に対して、レインズ(指定流通機構)への登録や売主への報告などの義務がない
一般媒介は、売主・不動産会社の双方にとって自由度が高い契約形態と言えるでしょう。
ただし、注意点もあります。
不動産会社側から見ると、「他社が成約してしまえば仲介手数料が得られない」ため、営業に力を入れづらい面があります。
また、レインズへの登録や売主への報告などの義務がないことで、中には、販売活動に対する責任感が薄くなる会社もいます。
※すべての不動産会社が一般媒介に消極的なわけではありません。
一般媒介を活用する場合、複数の会社に依頼するからこそ「情報の統一」がとても重要です。
たとえば、同じ物件が異なる価格で市場に出されると、混乱を招き、見込み客に不信感を与えかねません。
販売価格を見直したいときは、媒介契約を結んでいる全ての会社に連絡し、条件を揃えるようにしましょう。
【専任媒介契約:1社にだけ売却を依頼する(売主が見つけた買主と契約できる)】
特定の不動産会社1社のみに売却を依頼する契約です。
「信頼できる不動産会社がある」という売主などに向いています。
専任媒介の主な特徴は、以下の通りです。
売主が見つけた買主と売買契約を結べる
不動産会社は、7営業日以内にレインズへ物件登録を行う義務がある
不動産会社には、売主に2週間に1回以上の報告義務がある
専任媒介は、定期的なやり取りを通じて、売主と不動産会社の間で意思疎通がしやすくなる点がメリットです。
加えて、不動産会社にとっては「成約すれば確実に報酬が得られる契約」であるため、販売活動に力を入れやすいという側面もあります。
一方のデメリットは、営業力に乏しい不動産会社と契約してしまうと、売却活動が思うように進まない恐れがある点です。
そのため、専任媒介を結ぶ際は、事前に不動産会社の営業実績やサポート体制をしっかり確認しておくことが重要です。
【専属専任媒介契約:1社にだけ売却を依頼する(売主が見つけた買主と契約できない)】
先ほどご紹介した「専任媒介」よりも条件が厳しい契約形態です。
不動産会社1社にのみ売却を依頼する点は前出の専任媒介と共通です。
大きな違いは、売主自身が見つけた買主と直接契約できないことです。
不動産会社を必ず通す必要があります。
また、物件登録や売主への報告義務の頻度が専任媒介より厳しく定められています。
レインズへの登録義務:5営業日以内
売主への報告義務:1週間に1回以上
これらの義務が厳しい分、不動産会社にとっては業務負担が増す契約です。
しかし売主にとっては、こまめに報告してもらえる点で安心感があります。
専属専任媒介は、成約に至れば必ず仲介手数料が得られる仕組みのため、不動産会社のモチベーションが高まりやすくなります。
とえば、任意売却や相続物件の売却など、「できるだけ早く売りたい」「確実に処分したい」といった事情を抱えるケースで、力を発揮しやすい契約形態です。
3種類の媒介契約で一番利用されているのは「専任媒介契約」
ここまでで、3種類の媒介契約の特徴についてご理解いただけたと思います。
次に、それぞれの媒介契約が「実際にどれくらい利用されているのか」を確認してみましょう。
不動産流通推進センターの「指定流通機構の活用状況について(2024年分)」によると、新規売り物件における媒介契約の利用割合は、以下の通りです。
専任媒介:33.6%
一般媒介:20.8%
専属専任媒介:9.6%
※これら3つを合計しても100%にならないのは、「代理」や「不動産会社が売主」など、他の契約形態も含まれるためです。
このデータを見る限り、最も多く利用されているのは「専任媒介」です。
最後に、それぞれの媒介契約が「どのようなタイプの人に向いているか」を整理してみましょう。
一般媒介と相性が良いのは、以下のような方です。
自分でも買主を探す予定がある方
短期間で物件情報を広く発信したい方
レインズへの情報掲載を避けたい方
専任媒介と相性が良いのは、以下のような方です。
売却活動の状況を把握したい方
自分で買主を見つける可能性を残しておきたい方
1社に責任を持って対応してほしいと考える方
そして、「特定の不動産会社に売却を任せたい」「自分で買主を探すつもりがない」といった方は、専属専任媒介をおすすめします。
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この記事の監修者
谷 和範(株式会社さくら不動産 代表取締役社長)
- 宅地建物取引士/
- 賃貸不動産経営管理士/
- おうち売却の達人
大手不動産フランチャイズチェーンに19年間勤務後、株式会社さくら不動産を創業する。現在SUMiTAS北見店を運営。対応分野は、不動産売却・住み替え・相続・賃貸・管理・不動産コンサル。対応エリアは北見市、網走市、美幌町。
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