不動産売却ガイド|譲渡所得税と3,000万円特別控除をわかりやすく解説

不動産売却ガイド|譲渡所得税と3,000万円特別控除をわかりやすく解説

この記事の監修者

谷 和範

谷 和範(株式会社さくら不動産 代表取締役社長)

  • 宅地建物取引士/
  • 賃貸不動産経営管理士/
  • おうち売却の達人

大手不動産フランチャイズチェーンに19年間勤務後、株式会社さくら不動産を創業する。現在SUMiTAS北見店を運営。対応分野は、不動産売却・住み替え・相続・賃貸・管理・不動産コンサル。対応エリアは北見市、網走市、美幌町。

不動産を売却する際に多くの方が疑問に感じるのが 譲渡所得税
とくにマイホームの売却時は税金が大きく関わるため、正しく理解することが重要です。

本記事では、なるべく専門用語をやさしく整理しながら解説します。

譲渡所得税とは?不動産売却で利益が出た時にかかる税金

不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して課税されるのが 譲渡所得税です。

課税されるのは「利益」が出た時だけ

売却価格 - 取得費・譲渡費用 = 譲渡所得(利益)

利益が出た場合のみ課税され、
利益が出なければ税金はかかりません。

所有期間で税率が変わる|短期譲渡と長期譲渡

不動産の所有期間により税率は大きく変わります。

区分 所有期間 税率(所得税+住民税)
短期譲渡 5年以下 約39%
長期譲渡 5年超 約20%

5年以上保有して売却した方が税負担が軽いというのが一般的な考え方です。
売却タイミングを見極めることで税負担は大きく変わります。

マイホーム売却なら税金が安くなる!3,000万円特別控除とは

自宅(居住用財産)を売却した場合に使える最大の優遇制度が

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」

制度のポイント

✔ 譲渡所得から最大3,000万円を控除
✔ 所有期間に関係なく適用可能
✔ 節税効果が非常に大きい

控除の利用例

譲渡益(利益) 控除 課税額
2,800万円 3,000万円以内 課税なし
4,000万円 3,000万円控除後1,000万円課税 税金発生

3,000万円控除を利用するための主な適用条件

制度を使うには以下の条件を満たす必要があります。

適用条件(代表例)

✔ 現実に住んでいたマイホームであること
✔ 家屋と土地をセットで売ること
✔ 売却した年の前年・前々年に同控除を使っていない
✔ 親族への売却ではない

※転勤で空き家期間がある場合や相続後の売却などは要判断。

💡不動産売却は「適用できるかの判断ミス」が損失に直結しやすい分野です。

確定申告が必要です|申告を忘れると控除が使えない

3,000万円控除を利用する際は 確定申告が必須 です。
※使い忘れると税金が満額課せられるため注意!

必要書類の例:

・売買契約書
・取得時資料(購入契約書・領収書など)
・住民票の写し
・登記事項証明書
・仲介手数料の領収書 など

北見市で不動産売却ならさくら不動産へご相談ください

売却の損益は「売れた価格」よりも
最終的に手元にいくら残るかが重要です。

当社では、

・譲渡所得税の試算
・3,000万円控除が使えるか判断
・売却価格+税金含めたシミュレーション
・相続不動産の売却相談
・査定だけの相談もOK

までトータルでサポートしております。

お問合わせはこちら

 

この記事の監修者

谷 和範

谷 和範(株式会社さくら不動産 代表取締役社長)

  • 宅地建物取引士/
  • 賃貸不動産経営管理士/
  • おうち売却の達人

大手不動産フランチャイズチェーンに19年間勤務後、株式会社さくら不動産を創業する。現在SUMiTAS北見店を運営。対応分野は、不動産売却・住み替え・相続・賃貸・管理・不動産コンサル。対応エリアは北見市、網走市、美幌町。

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